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最終更新:2022年07月21日

つみたてNISA(積立NISA)で年末調整や確定申告は必要か源泉徴収や所得控除も解説

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つみたてNISA(積立NISA)で年末調整や確定申告は必要か源泉徴収や所得控除も解説
大山 弘子 ファイナンシャルプランナー

つみたてNISA(積立NISA)を始めたいと思っているものの、「年末調整での手続きや確定申告をする必要があるなら、面倒くさそう…」と、二の足を踏んでいる人もいるのではないでしょうか。

ですが、つみたてNISAは非課税制度なので、投資で利益を得ても課税されることはありませんし、年末調整や確定申告を行う必要もありません。つみたてNISAの制度や課税される口座での投資との違い、投資にかかる税金についておさえておきましょう。

※2024年にスタートした新NISAをどこで始めるべきかお悩みの方は、【証券会社10社を比較解説!】新NISAおすすめ証券会社—金融機関変更方法も紹介もあわせてご覧ください。

結論(この記事のポイント)
  • 非課税制度のつみたてNISAは、年末調整や確定申告が不要
  • つみたてNISA口座以外は、証券口座の種類によっては確定申告が必要
  • 「つみたてNISA口座」ではなく、「一般NISA口座」での投資は、確定申告が必要なケースもある
目次を開く

つみたてNISA(積立NISA)とは?
年末調整や確定申告は必要?

つみたてNISAは、「つみたてNISA口座(非課税口座)」内で購入した金融商品から得られる利益(譲渡益)や分配金が非課税になる制度です。

少額からの長期・積立・分散投資を支援することが目的であるため、対象商品は手数料が低水準で、頻繁に分配金が支払われないなど、金融庁によって定められた長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託とETF(上場投資信託)に限定されています。

買付方法は積立投資のみで、購入できる金額は毎年40万円までですが、非課税期間が最長20年間あります。

新規に投資できる期間が2042年まであるため、2022年から始めたとすると、最大で840万円(40万円×21年)の投資元本を積み上げることができます。

つみたてNISAとは
加入可能年齢 日本在住の20歳以上の人
(2023年1月からは18歳以上の人)
開設可能口座数 1人1口座
(NISAorつみたてNISAを選択、金融機関は1年単位で変更可能)
非課税期間 20年間
非課税投資枠 新規積立額年間40万円
新規投資可能期間 2042年まで
投資対象 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託、ETF(上場投資信託)
非課税対象 分配金、譲渡益

出所:金融庁「NISA特設ウェブサイト」をもとに作成(2022年1月31日時点)

通常、投資で得た利益には20.315%に税金がかかります。ですが、つみたてNISAは非課税制度なので、投資で利益を得ても課税されず、申告する必要もありません。年末調整や確定申告も必要ありません。

なお、つみたてNISA以外の口座でも投資している人は、確定申告をした方がメリットのある場合もあります。これについてはこちらで詳しく説明します。

年末調整とは?

会社員や公務員などの場合、毎月の給料から事前に所得税などが差し引かれています。これを源泉徴収といいます。月々の給料から天引きされる税金はおおまかな金額で、本来納めなければならない金額とは異なることがほとんどです。

本来の納税額は、年間の給与所得から所得控除などの各種控除を差し引いた所得金額に、税率を掛けて計算されます。そのため、年末に職場(会社など)が「年末調整」という最終的な調整を行います。税金を納めすぎている場合には還付され、少ない場合には追加で徴収されます。

つみたてNISAは非課税制度ですから、投資で利益が出たとしても課税されることはありません。年末調整をする必要もないのです。

所得控除とは?

納税額を計算する際は、各人の個人的な事情などを考慮し、一定の条件に当てはまる場合には所得の合計額から一定の金額を差し引いて納税額を調整しています。この制度を「所得控除」といいます。

確定申告とは?

確定申告は、1年間に得た所得(売上から経費を差し引いた金額)を集計して、所得にかかる税金を計算し、納税額を報告する手続きです。

1年に1回行うもので、1月1日から12月31日までに得た所得と納税額を計算して、原則として翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告し、納税します。

1年間の所得から所得控除を差し引いた金額がプラスになる人は、確定申告を行うことが必要です。ただしサラリーマンの場合には、年収が2000万円以下で、給与の支払いを1カ所からしか受けていず、副業などでの所得が年間20万円以下の人は年末調整が完結していれば確定申告をしなくてもいいとされています。

つみたてNISA口座での投資は非課税なので、利益が出ていても課税されることはなく、確定申告をする必要もありません。

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証券口座の種類によっては確定申告が必要

つみたてNISAを始めるには、証券会社に証券口座(総合口座)を開設したうえで、つみたてNISAの口座開設手続きを行います。

証券会社での書類確認や税務署による審査が完了すると、証券会社から「つみたてNISA口座開設完了」の通知が届き、取引が可能になります。

ちなみに、証券口座には、「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3種類があり(下図)、このうちの1つを選ぶ必要があります。投資初心者の場合には、原則として確定申告の必要がなく、面倒な手続きが要らない「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが良さそうです。

証券口座の種類
一般口座 自分(投資家本人)で年間取引報告書を作成し、自分で確定申告する
特定口座(源泉徴収なし) 証券会社が年間取引報告書を作成してくれ、自分で確定申告する
特定口座(源泉徴収あり) 証券会社が年間取引報告書を作成してくれ、証券会社が代理で納税してくれる(確定申告は原則不要)
NISA口座・つみたてNISA口座 NISA口座・つみたてNISA口座での投資は非課税なので、確定申告は不要
つみたてNISAを始めるには「つみたてNISA口座」のほか、「証券口座(総合口座)」(①~③のいずれか)の開設が必要

出所:著者作成

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う事業者が、給与や報酬を支払う際に所得税などを差し引いて、国などに納付する制度です。証券口座で「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶと、投資信託などから得た利益にかかる所得税などの税金を証券会社が一定の税率で差し引いて、税務署に納付してくれるので自分で確定申告する必要がありません。

なお、つみたてNISA口座での投資で得た利益は非課税ですから、税金が源泉徴収されることもありません。

証券口座の種類と確定申告の要不要【まとめ表】

「特定口座(源泉徴収あり)」、「特定口座(源泉徴収なし)」、「一般口座」と「NISA口座(つみたてNISA口座)」で投資をする際の税金の申告方法とメリット、デメリットをフローチャートにまとめました。

証券口座の種類とメリット・デメリット

証券口座の種類とメリット・デメリット

既に説明したとおり、「特定口座(源泉徴収あり)」の場合には、原則として自分で確定申告をする手間ひまがかかりません。

ただし、確定申告することで繰越控除や他社の証券口座(特定口座・一般口座)で行った取引などとの損益通算ができます(損益通算や繰越控除についてはこちらで詳しく説明します)。「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」での取引も同様です。

NISA口座やつみたてNISA口座での取引は、そもそも非課税ですから、基本的に確定申告も納税も必要ありません。また、利益をそのまま享受できることも大きなメリットといえます。ただし、損失が出た場合には損益通算や繰越控除をすることはできません。

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損益通算とは?

損益通算とは、一定期間に出た利益と損失を相殺することです。投資信託や株式などへの投資で、譲渡益(売却益)や配当・分配金などの利益が出ると税金がかかります。ですが、その一方で損失も出ている場合には、利益から損失を差し引く損益通算を行うことで、税金を減らすことができます

ただし、損益通算するには確定申告が必要です。「特定口座(源泉徴収あり)」の場合には原則として確定申告が不要ですが、複数の証券会社に証券口座を保有していて、損失が出た口座がある場合などは、確定申告をしたほうがケースもあります。

例えば、A社の口座では30万円の利益を得たものの、B社の口座では10万円の損失が出たとしましょう。損益通算しなければ30万円の利益への課税だけが行われることになります。

ですが、損益通算して確定申告することで、A社口座の利益30万円からB社口座の損失10万円を差し引いた20万円が利益(譲渡所得額)と見なされ、20万円に課税されます。つまり、損益通算することで納税額を少なくできるのです。

損益通算の例

損益通算の例

出所:著者作成

このように、複数の証券会社で口座を保有している場合や、同じ証券会社内でも複数の口座がある場合などは、損益通算して確定申告することで納め過ぎていた税金を取り戻すことができるメリットがあります。

つみたてNISAでは損益通算はできない

つみたてNISA口座内(NISA口座)での利益(所得)は非課税であるため、そもそも所得がなかったものとして扱われます。そのため、つみたてNISA口座内で出た利益と損失を損益通算することはできません。

特定口座や一般口座でも投資している場合には、つみたてNISA口座の損失を、特定口座や一般口座で出た利益と損益通算することもできないので注意が必要です。

繰越控除とは?

繰越控除とは、損益通算しても損益がマイナスだった場合に、控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越して、翌年以降の利益から損失分を差し引くことができる制度です。つまり、繰越控除を行うことで課税対象額を減らすことができます

繰越控除は、損失を出した翌年以降、最長3年間、利益と損失が同額になるまで利用することができます。

例えば、損益通算をしても50万円の損失が残ったとしましょう。翌年の損益通算後の利益が20万円だったとすると、全額が損益通算の対象となるため、税金を払う必要がありません。また、控除しきれなかった30万円は、その翌年に繰り越すことができます。

その次の年の損益通算後の利益が10万円だったならば、全額が損益通算の対象となり、控除しきれなかった20万円は、その次の年に繰り越せます。3年目の損益通算後の利益が30万円だった場合には、繰り越した損失は20万円なので、課税対象額は10万円となります。

繰越控除のイメージ

繰越控除のイメージ

出所:著者作成

なお、繰越控除を適用するには、損失を出したとしから毎年確定申告を行うことが条件となります。また、この間は保有している投資信託などを売却しなかった場合でも、確定申告することが必要です。

つみたてNISAでは繰越控除はできない

前述のように、つみたてNISA口座内(NISA口座)での利益(所得)は非課税であるため、そもそも所得がなかったものとして扱われます。そのため、つみたてNISA口座内で出た損失は繰越控除の対象になりません。

特定口座や一般口座でも投資している場合には、つみたてNISA口座での損失を、特定口座や一般口座で出た利益と損益通算することも、繰越控除の対象にすることもできないので注意が必要です。

NISA口座で確定申告が必要なケース

ここまで見てきたように、つみたてNISA口座やNISA口座での投資は確定申告が不要です。ただし、NISA口座(一般NISA口座)の場合には、確定申告が必要になるケースもあります。

1つめのケースは、配当金の受け取り方法に「株式数比例分配方式」を選択していない場合です。「株式数比例分配方式」を選択していると、配当金はNISA口座に直接入金されるので課税されません。

ところが、これ以外の方式を選択している場合、配当金は自分が指定した銀行口座に振り込まれたり、自宅に「配当金領収書」が郵送されてゆうちょ銀行で受け取ることになるため、課税対象になります。

確定申告をしたくなければ、受け取り方法を確認して、「株式数比例分配方式」を選択するのがいいでしょう。

NISA口座で保有する外国株式を売却して、為替差益が得た場合も確定申告が必要になる場合があります。為替差益は雑所得として扱われるため、非課税対象にならず、総合課税の対象になります。

上記のケースに当てはまり、利益が年間20万円以上出ている場合には、確定申告が必要になります。言い換えると、年収2000万円以下の給与所得者で、為替差益を含む給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合には、確定申告は不要です。

NISA口座で確定申告が必要になるケース
  • 配当金の受け取り方式に「株式数比例配分方式」を選択していない
  • NISA口座で保有する外国株を売却して為替差益を得た

上記のケースにあてはまり、かつ利益が20万円以上出ている場合は確定申告が必要

また、NISA口座やつみたてNISA口座で運用する資産を非課税期間終了後に課税口座に移管した場合には、配当金や分配金、譲渡益は課税されます

ちなみに税金の課税方法は、「総合課税」と「分離課税」の2つに分けることができます。このうち「総合課税」は、1年間の所得をすべて合算して一定の税率で課税する方法です。税率は所得額によって異なり、15%~55%(所得税+住民税)の累進課税となっています。

「分離課税」は、特定の取引について他の所得と合算せずに、分けて課税する方法です。一時的に大きな金額が手に入った場合に、他の課税所得と切り離して計算することで、他の所得にも高い税率が適用されないようにする制度で、銀行預金の利子や株式の譲渡所得、不動産売却による譲渡所得などが該当します。

「分離課税」には、支払われる時点で所得税分が差し引かれているため、申告や納税の手続きが不要な「源泉分離課税」と、確定申告が必要な「申告分離課税」があります。

総合課税と分離課税

総合課税と分離課税

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つみたてNISAは年末調整や確定申告の必要なしで簡単

つみたてNISAには、利益(譲渡益、分配金)が非課税になるというメリットがあります。

損失が出たときに損益通算や繰越控除を使えないというデメリットがあるものの、特定口座や一般口座での投資では利益に20.315%が課税されることに比べたら、税金が課税されないことは、デメリットを補って余りある大きな魅力といえるでしょう。

仮に、投資で得た利益が10万円だったとしましょう。課税口座ならば手元に残るお金は7万9685円ですが、つみたてNISA口座であれば10万円をそのまま享受できます。これは無視できません。

つみたてNISAでは年間の非課税上限額が40万円であるため、月々の積立額は3万3000円程度です。そのため、少額から無理のない金額で始めることができます。利益が非課税であるため、確定申告などの面倒な手続きが必要ないことも魅力のひとつです。

対象商品が「長期・積立・分散投資」に適した一定基準を満たす株式投資信託やETFに限られています。つみたてNISAで投資できる投資信託は、購入時にかかる手数料が無料であることに加え、保有期間中にかかるコスト(信託報酬)も一定の水準以下とコストも抑えられています

非課税期間は最長20年ですが、途中で売却することもできるので、運用するお金の使い道が制限される心配もありません。

「投資を始めたいけれど、確定申告などの面倒な手続きがあるのはちょっと…」と思っているなら、この機会につみたてNISAをはじめてみませんか。

つみたてNISA(積立NISA)のよくある質問

会社員や公務員がつみたてNISAをする場合、年末調整や確定申告をする必要がある?

年末調整や確定申告の必要はありません

つみたてNISAは、「つみたてNISA口座」での投資から得られる利益(譲渡益)や分配金が非課税になる制度です。利益を得ても課税されないため、申告する必要がなく、年末調整や確定申告を行う必要もありません。

つみたてNISAに控除はある?

そもそも非課税なので、控除はありません。

控除とは、税金を納める人の個人的な事情などを加味して、税負担を調整するものです。一定の要件に当てはまる場合に、所得の合計金額から該当する控除の金額が差し引かれます。

一方、非課税とは、所得に税金がかからないことです。つみたてNISAの利益は非課税なので、控除はありません。

つみたてNISAは年の途中から始めたら損?

早く始める方がほうがいい。増額設定ができるネット証券がおすすめ

つみたてNISAで年間の非課税投資枠の上限である40万円を使い切るには、1月からスタートした場合、毎月3万3333円ずつ積み立てることになります。

これに対し、例えば7月から始めた場合、月々の積立額は3万3333円を上限とする金融機関が一般的であるため、年間の積立額は19万9998円となり、残り20万円余りの非課税枠を使い切れないことになってしまいます。

年の途中から始める場合には、ボーナス時期などに積立額を増額できる設定が可能な証券会社を利用して、非課税枠を使い切る方法もあります。ボーナス時の増額設定は、SBI証券楽天証券マネックス証券で提供しています。

現時点では、つみたてNISAの新規投資可能期間は2042年までとなっています。非課税のメリットを享受するなら、1日でも早く始めたほうが良さそうです。

どこで
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